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D2C(ネット通販)の特定商取引法とは?【法令を遵守して健全なショップ運営】

特定商取引法とは、通信販売や訪問販売などの消費者とトラブルが生じやすい特定の取引形態について、禁止事項等が定められている法律です。

D2C(ネット通販)の健全で持続的な経営には、特定商取引法の遵守が不可欠。

特定商取引法に違反すると、D2C(ネット通販)業務の禁止を命ぜられる恐れもあるため、事業者は内容をしっかりと確認し遵守しなくてはなりません。

この記事では特定商取引法の内容や、D2C(ネット通販)業者が特定商取引法を遵守するために気をつけるべきことについてお伝えします。

目次

特定商取引法とは?

特定商取引法とは、訪問販売や通信販売など消費者とトラブルが生じやすい特定の取引形態において、事業者側に悪質な勧誘行為等を禁止し、消費者の利益を守る目的で定められた法律です。

消費者法のひとつに位置付けられている特定商取引法は、「特商法」という略称で呼ばれることもあります。

特定商取引法の対象となるのは、主に以下のような商取引です。

・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室など)
・業務提供勧誘引販売取引(在宅ワーク案件紹介の引き換えにPC購入の勧誘など)
・訪問購入

なお記事全体を通して、特定商取引法の概要は以下URLを参照し執筆しています。

参照:特定商取引ガイド|特定商取引法とは

特定商取引法の内容

では具体的に特定商取引法の内容を確認していきましょう。

D2C(ネット通販)を営むためにも、規制を正しく理解し、特定商取引法を遵守することが重要です。

通信販売の行政規制

特定商取引法においてDD2C(ネット通販)の行政規制は以下の6点が定められています。

・広告の表示(事業者の氏名(名称)、住所、電話番号)
・虚偽広告や誇大広告の禁止
・未承諾者に対する電子メール広告の禁止
・前払い式通信販売の承諾などの通知
・契約解除に伴う債務不履行の禁止
・顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止

D2C(ネット通販)で特に注意すべきなのは、誇大広告です。

D2C(ネット通販)では直接消費者にアピールができないため、文章や写真・動画などを用いて商品訴求を行うしかありません。

商品の訴求を強めるあまり、消費者によっては誇大広告と捉えられる可能性が高くなります。

誇大広告は景品表示法で定められている「優良誤認」につながる恐れもあり、注意が必要です。

参考:消費者庁|優良誤認とは

民事ルール

上記の他にも、D2C(ネット通販)において民事で定められているルールは以下の2点です。

・契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3)
・事業者の行為の差止請求(法第58条の19)

なお訪問販売や電話勧誘などの販売形態では民事ルールとして「クーリング・オフ」が適用されますが、D2C(ネット通販)は対象外となっています。

D2C(ネット通販)業者が特定商取引法を遵守するためにすべきこと

D2C(ネット通販)業者が特定商取引法を遵守し、健全にビジネスを展開していくためには、どのような点に気をつける必要があるのでしょうか?

ここではD2C(ネット通販)業者が特定商取引法を遵守する5つのポイントについて説明します。

虚偽・誇大広告をしない

D2C(ネット通販)業者が特定商取引法を遵守する上で1つ目のポイントとなるのは、虚偽・誇大広告をしないという点です。

消費者を欺く虚偽を記載するのはもちろん、少しでも消費者を惑わせる恐れがある広告は出稿しないようにしましょう。

また競合他社との比較自体は禁止されていないものの、消費者庁は比較広告ガイドラインを定めており、自社商品を著しく誇張して表現することを禁じています。

「特定商取引法に基づく表記」の記載

2つ目のポイントは、「特定商取引法に基づく表記」を記載することです。

D2C(ネット通販)業者はホームページ上で商品を販売する際に、必ず「特定商取引法に基づく表記」と表記をしなければなりません。

「特定商取引法に基づく表記」には、以下の項目を記載する必要があります。

・販売業者
・運営統括責任者
・郵便番号/住所
・商品代金以外の料金の説明
・申込有効期限
・不良品の交換・返金条件
・販売数量
・引渡し時期
・地域
・支払方法
・支払期限
・返品期限
・返品送料
・屋号またはサービス名
・電話番号
・公開メールアドレス
・ホームページアドレス

契約内容を最終確認できるようにする

D2C(ネット通販)業者が特定商取引法を遵守する上で3つ目のポイントとなるのは、契約内容を最終確認できるようにすることです。

特定商取引法では、顧客の意に反して申込みをさせようとする行為や、わかりにくい表示を禁止しています。

消費者が自らの意思で購入が行えるよう、わかりやすい表示や購入前に契約内容を最終確認できる表示を行いましょう。

返品制度を明記する

4つ目のポイントとなるのは、返品制度を明記することです。

D2C(ネット通販)においては、クーリング・オフの制度は設けられていませんが、返品の可否といった条件について特約がある場合には、その特約に従います。

しかし特約がない場合は、「商品を受け取った日を含めた8日以内であれば返品可能」ただし返品する際の商品の返品費用は、消費者が負担することが一般的です。

承認を得ていないメール広告を送らない

D2C(ネット通販)業者が特定商取引法を遵守する上で5つ目のポイントとなるのは、消費者が承認を得ていないメール広告を送らないことです。

広告を含んだフォローメールなどを配信する場合には、必ず事前に受信者の承諾を得なくてはなりません。

メール広告の提供について承諾や請求を受けた場合は、最後にメール広告を送信した日から3年間、その承諾等に関する記録を保存しておく必要があります。

特定商取引法を違反してしまった際の罰則

特定商取引法を違反した場合、事業者は以下3つの罰則を受けると定められています。

・業務改善の指示(法第14条)
・業務停止命令(法第15条)
・業務禁止命令(法第15条の2)

特定商取引法を違反すると、最悪の場合は業務の禁止を命ぜられる可能性があります。

そのためD2C(ネット通販)業者は、しっかりと特定商取引法を遵守して健全な運営を心がけましょう。

まとめ:特定商取引法を遵守して健全な運営を心がけよう

ここまで特定商取引法の内容から、D2C(ネット通販)業者が特定商取引法を遵守するためにすべきことを中心に、特定商取引法の概要をお伝えしました。

通信販売や訪問販売など消費者とトラブルが生じやすい特定の商取引について、禁止事項等が定められている特定商取引法。

特定商取引法はD2C(ネット通販)の持続的な経営の基盤となる、重要なルールです。

ぜひ特定商取引法への理解を深め、法令を遵守し健全な運営を心がけてください。

 

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